2016年6月2日に環境省より全国の都道府県と政令指定都市の
廃棄物担当部局に対し環境省が平成25年3月29日の行政処分の指針を補足する内容の廃棄物該当性の判断について補足する通知(環廃産発第1606021号)の助言が行われました。
通知内容はペット葬祭事業より火葬された焼骨で埋葬も供養もされない残骨は各担当部所に於いて産業廃棄物の燃え殻と指定しても技術的に差し支えない
環廃産発第 1606021号
平成28年6月2日
各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
動物霊園事業において動物の死体の火葬に伴って生じた焼骨であって埋葬及び
供養等が行われないものの取扱いについて(通知)
産業廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力いただいているところであり、厚く御礼申し上げる。
今般、動物霊園事業に係る焼骨であって埋葬及び供養等が行われないものの取扱いについて、法の解釈の明確化を図ることとしたので通知する。貴殿におかれては、下記の事項を踏まえた運用に遺漏なきを期されたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
記
動物霊園事業において取り扱われる動物の死体については、昭和52年8月3日付け環計第78号において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「法」という。)第2条第1項の廃棄物には該当しないとされているところである。これは、当該事業において取り扱われる動物の死体は、宗教的及び社会的習慣等により埋葬及び供養等が行われるものであるため、社会通念上、同項に規定する「汚物又は不要物」に該当しないとの考えによるものである。
一方で、動物霊園事業において当該死体の火葬に伴って生じた焼骨であって、埋葬及び供養等が行われないものについては、必ずしもこの考えに当てはまるものではないことから、「行政処分の指針」(平成25年3月29日付け環廃産発第1303299号本職通知)第一の4の(2)において示したとおり、廃棄物該当性を適切に判断の上、産業廃棄物として取り扱うことが適当なものについては、そのように取り扱って差し支えない。